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No Forgive 「HARA」~トラブル解決虎の巻・序~ハラスメントを許すな!! 弁護士や労働基準監督署利用のすゝめ

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さて、以前よりお伝えしておりました、「ハラスメント解決マニュアル」の一部となりますが、

一刻も早く皆様へお伝えできるよう、簡潔に書いてみました。

 

社会や学校で生きていると、ハラスメントで悩むことは多いと思います。

しかし、場所によってはそれらを告発する場所や体制が整っていなかったり、告発することで何か不利な待遇を受ける可能性もあるわけです。

 

特に、私の通う大学では、学生相談センターという告発窓口自体はありますが、情報が共有されますので、

基本的にどこの誰に対して言ったとかの情報が共有されてしまいます。

 

今回お伝えする内容でも、もちろん必要な部署へは共有される可能性はありますが、法的な観点で動けますので、不利な対応を受けるリスクは圧倒的に少なくなります。

 

今回、私の書いた経緯としては、特に学生の場合はいじめやハラスメントを受けると、先生や学内相談センター以外の

目次

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被害を受けたら

まず、写真・動画・音声などを用いて証拠は残してください。

法的違反が疑われる場合は、就業規約および学則での持ち込み禁止を超える事も致し方ないでしょうし、紛争で学則・就業規約が問われる可能性は低くなると考えられます。

ハラスメント・いじめは立派な犯罪・法的違反です。

 

もしそれで持ち込んだ事がバレて、没収や使用禁止、破損に至った場合は、

この点を後述する弁護士や、学校の場合はそれに加え教育委員会などに相談するといいでしょう。

学校の場合はいじめを隠蔽するケースが多いので、何かと理由をつけて禁止する可能性は大いにあります。

 

記録手段を持ち込み、証拠を残してください。これが今後の大きなポイントになります。

 

例え解決に至らなくても、現代ではSNSやネット上で手軽に流すことも出来ます。

そこは法の抜け穴に沿ってプライバシー加工して公開すればいいでしょう。今後、被害を受ける人を減らす、自分が解決に向かうためにはそのような行動も、必要です。

いじめはハラスメントではない

いじめはハラスメントどころか、傷害罪というれっきとした犯罪です。

犯罪レベルじゃなければいいのか?という話ではなく、互いの基本的人権を尊重する必要があります。

学内での解決だけでなく、弁護士を通じた民事訴訟・調停・ADRでの紛争解決が可能です。

学校、教育委員会が取り合わない場合は、学校もしくは当事者・加害者に対する損害賠償請求をすることが出来ます。

弁護士を積極的に利用する

また、弁護士はお金が掛かりすぎる、敷居が高い、と思われている方には、

収入による一定条件もありますが、同一案件で3回まで無料相談、報酬も安価、分割納入も可能な法テラスの利用がオススメです。

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法テラスは国の機関で、安いから適当?なんて事を言われがちですが、実際私も利用し、キチンと法に則った判断を取ってもらえることを確認しています。

(学生・無収入・未成年の場合でも、ケースによっては親の承諾なしでも利用できます。)

 

筆者は大阪ですが、電話で予約してだいたい2週間程度で初回予約が取れる感じです。急いでいる場合は拠点を変えると早く出来たりするそうです。

 

もちろん、損害賠償を請求して、請求に成功した場合は貰った金額のいくらかを支払う必要があります。

弁護士を利用することで、相手側に心理的プレッシャーを与え、事の重大さを理解させることが出来ますし、学校側も逃げることが難しくなるでしょう。

場合によっては外部機関の利用

これは私のような特殊なケースですが、学校に在籍している上で、さらに同じ学内で労働契約を締結している場合(講師補助など)、

労働基準監督署を利用することが出来る場合もあります。

 

労働基準監督署には、口頭助言制度というものがあり、相談員にもよりますが、相談を受けたその場で勤務先・学校の責任者に電話をして頂き、法的内容に沿った是正勧告をして頂くことが出来ます。

都道府県労働局長による助言・指導の手続きの流れ

職場におけるトラブルが発生した場合は総合労働相談コーナーにご相談ください。関連する法令・裁判例などの情報提供、助言・指導制度についての説明を行います。助言・指導の申出を行った場合、都道府県労働局長による助言・指導が実施され、解決した場合は終了となります。解決されなかった場合は希望に応じてあっせんへの移行又は他の紛争解決機関の説明・紹介を行います。

紛争調整委員会によるあっせん

  • 紛争当事者の間に労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図ります。(利用は無料です。)
  • 裁判に比べ手続きが迅速かつ簡便です。
  • 弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員が担当します。
  • あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシ―は保護されます。
  • 制度に関するお問い合わせ、お申込みは総合労働相談コーナーでお受けしております

引用:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

特に、労働基準監督署では若者向けの相談を強化したりしていますので、最近は敷居が低くなっています。

 

口頭助言制度を利用してもだめなら、今度はステップが進み、「あっせん」というのが利用できます。

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あっせんは、ADRに似たようなものですかね。

ADRとは訴訟手続によらない紛争解決方法の事です

「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとって「ADR」です。日本語では、代替的紛争解決手続とか、裁判外紛争解決手続と訳されます。

ADRの種類にはあっせん、調停、仲裁があります

①あっせん、調停
当事者同士での交渉で解決を図る事を目的とし、あっせん人が間に入って当事者同士の話し合いを進めて解決を図るものです。あっせんはあくまで当事者同士の話し合いによった解決を目指す制度で、あっせん人が解決案を提示することもありますが、拘束されるわけではなく拒否することができます。調停の場合に調停人が示した解決案を拒否することができるのと同様です。
②仲裁
事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意(仲裁合意)した場合に仲裁人が解決内容を判断をするものです。仲裁判断裁判の判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができません。また控訴や上告等の不服申立の制度はなく、仲裁判断がなされた事件について、裁判を起こすことはできなくなります。根拠法は仲裁法です。
引用:https://minkanchotei.or.jp/company/about_adr.html
 

特殊ケースに当てはまる場合は、まずは労基署、それでもだめなら弁護士を利用というステップで解決することが出来ます。

人間同士の紛争にも積極的利用を

特に、人間関係や金銭のトラブル、事故、恋愛や結婚絡みになるとトラブルは大きくなりがちです。

その様な場合でも、弁護士やADRの利用は解決への近道であると考えます。

 

現在筆者も、学校トラブルやホテル被害など、様々な案件を弁護士や労基署などを通じて解決へ大きく近付きました。

 

今後は、もっとハラスメント・トラブル解決虎の巻のような感じで、大きな記事の作成も考えていますので、

ぜひコメント・改善案・経験談なども書いていただけますと幸いです。

場合によっては自己解決という手法もある

例えば、筆者の通う大学の場合は外部機関に訴求すると、被害者も組織に対する加害者として追い出されるなどのケースもありますし、

実際に他の会社でもそのような対応はあると思います。

 

もし、うちの会社・学校はそうじゃないのか?と感じた場合は「自分で対処する」という選択肢も重要になってきます。

 

 

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